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【日本探求】 입국자 서약서 전문.txt

Jin_x 2021. 11. 10. 00:04

入国者の誓約書 입국자 서약서

(氏名(自著)) は、入国に際し、以下の事項を 誓約いたします。また、以下の内容を理解し、承諾します。

이름(자필) 은, 입국 시, 이하의 사항을 서약하겠습니다. 또한, 이하의 내용을 이해하고, 승낙합니다.

 

・誓約違反が疑われる行為が確認された場合には、受入責任者(入国者を雇用する又は入国者を事業・興行のために招聘する企業・団体等をいう。以下同じ。)から業所管省庁(当該受入責任者を所管する省庁をいう。以下同じ。)に対して、更に外国人の場合は出入国在留管理庁など関係当局に対 して、当該行為に関する情報(個人情報を含む。)が提供され得ること。계약위반이 의심되는 행위가 확인되는 경우에는, '수용책임자'(입국자를 채용하거나 또는 입국자를 사업, 흥행을 위해 초빙하는 기업, 단체등을 말함. 이하 동일.)에서 '업무소관청'(해당 수용책임자를 소관하는 부처를 말한다. 이하 동일.)에 대해서, 더욱 외국인의 경우는 출입국재류관리청 등 관계당국에 대해서, 해당행위에 관한 정보(개인정보를 포함한다.)가 제공될 수 있어야 함.

・業所管省庁は、受入責任者が確保する待機施設又は自宅(以下「待機施設等」という。)に対して、 照会を行う場合があること。

'업무소관청'은 '수용책임자'가 확보한 대기시설 또는 자택(이하 '대기시설 등'이라 함.)에 대해서, 조회를 시행하는 경우가 있어야 함.

・誓約内容の遵守について、業所管省庁などからの連絡や調査に誠実に対応すること。正当な理由なくこれらに応じないことや、調査を拒み、妨げ、虚偽の報告等を行うことは誓約違反となり得るも のであること。また、事前に審査済の活動計画書に記載のない特定行動(事前の検査と行動管理を 組み合わせ、入国後 14 日目までの自宅等待機期間中であっても入国後最短4日目から事前に審査済 の活動計画書に記載された活動をいう。以下同じ。)を行った場合は、誓約違反となり得るものであること。

서약내용의 준수에 대해서, 업무소관청 등에서의 연락이나 조사로 성실히 대응해야 함. 정당한 이유없이 이에 응답하지 않는 것이나, 조사를 거부, 방해, 허위보고 등을 하는 것은 서약위반이 될 수 있음. 또한, 사전에 심사필의 활동계획서에 기재되지 않은 '특정행동'(사전의 검사와 행동관리를 조합하여, 입국 후 14일째까지의 자택 등 대기기간 중이라도, 입국 후 최단 4일째부터 사전에 심사필 활동계획서에 기재된 활동을 말함. 이하 동일.)을 한 경우에는, 서약위반이 될 수 있음.

・誓約違反が認められた場合(不実の記載があった場合も含む。)に、業所管省庁又は受入責任者から 是正の指導が行われた場合は、これに従うこと。誓約違反が改善されない場合、業所管省庁から特定行動等の緩和措置を停止する旨の連絡があったときは、これに従い、自宅等待機を行うこと。

서약위반이 인정된 경우(부실히 기재가 된 경우도 포함한다.)에, '업무소관청' 또는 '수입책임자'로부터 시정 지도가 이루어진 경우에는, 이에 따를 것.서약위반이 개선되지 않을 경우, '업무소관청'으로부터 '특정행동' 등의 완화조치를 정지하는 취지의 연락이 있는 때, 이것에 따라, 자택 등 대기할 것.

・誓約に違反した場合(不実の記載があった場合も含む。)業所管省庁又は受入責任者により氏名(外国人の場合は氏名及び国籍)や感染拡大の防止に資する情報が公表され得ること。

서약에 위반된 경우(부실히 기재가 된 경우도 포함한다.) '업무소관청' 또는 '수용책임자'에 따라 이름(외국인의 경우 성명 및 국적)이나 '감염확대의 방지에 이바지할 정보'가 공표될 수 있음.

・外国人の場合は、上記の同意事項に反したことが明らかとなった場合、不実の記載のある文書等により査証の申請を行い上陸許可を受けたと認められる場合には、出入国管理及び難民認定法の規定に基づく在留資格取消手続及び退去強制手続の対象となり得ること。

외국인의 경우는, 위의 동의사항을 위반한 것이 밝혀진 경우, 부실히 기재한 기재문서 등으로써 사증을 신청하여 상륙허가를 받은 것으로 인정될 경우에는, 출입국관리 및 난민인정법의 규정에 기초해 유학자격 취소 절차 및 강제퇴거 절차의 대상이 될 수 있음.

・本誓約書の内容を誓約後に変更することは認められず、内容を変更する際は、本誓約を破棄し、再度誓約することが必要であること。

본 서약서의 내용을 서약 후에 변경하는 것은 인정되지 않으며, 내용을 변경하는 때는, 본 서약을 파기하고, 재차 서약하는 것이 필요함.

 

(誓約内容)(서약내용)

ア [백신접종증명서 제출] 日本政府が示す所定の条件を満たすワクチン接種証明書を所持しており、入国後、特定行動を行う 場合、14 日間の自宅等待機期間の短縮や3日間待機の指定国・地域から入国し入国後3日目の検査 の免除を求める場合には、事前に、この誓約書とともに、当該ワクチン接種証明書の写しを受入責 任者に提出すること。また、当該ワクチン接種証明書の内容に不実の記載がないこと。

イ [심사필증 제출] 査証申請時に、業所管省庁の審査済証(写し)を在外公館に提出すること。

[의심증상 보고] 入国前 14 日間、毎日検温を行い、仮に発熱や呼吸器症状、倦怠感等を含む新型コロナウイルス感染 症の症状が認められる場合は受入責任者に報告すること。

[후생노동성 지정 앱 사용] 入国前に、携行するスマートフォンに、厚生労働省が指定するアプリをインストールし、アプリの ログインまで適切に行うこと。スマートフォンに必要な設定は、以下の厚生労働省(入国者健康確 認センター)のホームページで確認すること。入国後、到着地で受入責任者と厚生労働省が指定す るアプリのインストール、ログインの確認を行うこと。やむを得ず、入国前に、日本に携行するス マートフォンを用意できない場合には、入国後、速やかに受入責任者から自宅等待機期間中に使用 可能なスマートフォンを入手の上、厚生労働省が指定するアプリをインストールし、ログインする こと。 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00250.html

 

スマートフォンの携行、必要なアプリの登録・利用について

スマートフォンの携行、必要なアプリの登録・利用について掲載しています。

www.mhlw.go.jp

[음성 검사증명서 제출] 現地出発前 72 時間以内に新型コロナウイルス感染症の検査を受け、所定のフォーマットを用いて現 地医療機関から、「陰性」であることを証明する検査証明書を取得すること。やむを得ず、所定のフ ォーマットによる検査証明書を取得できない場合、厚生労働省が示す「検査証明書へ記載すべき内 容」を満たした任意のフォーマットによる検査証明を取得すること。入国時に、検疫官又は入国審 査官に対し、当該証明書又はその写しを提示・提出すること。また、入国拒否の対象地域での滞在 歴がある入国者が外国人の場合は、入国審査官に当該証明書又はその写しを提出できない場合に は、出入国管理及び難民認定法の規定に基づき、入国拒否の対象となることについて理解し、承諾 すること。

 

[여권, 심사필증, 접종증명서 지참] 出国時に、在外公館において発給された査証貼付の旅券(外国人の場合)及び受入責任者から交付 された審査済証(写し)を持参すること。また、特定行動や待機期間の緩和等を希望している場合 には、ワクチン接種証明書を持参すること。

[검역 단계에서 서류제출] 入国時に、検疫において審査済証(写し)及び特定行動等を希望している場合にはワクチン接種証 明書を提示すること。입국 시, 검역에서 심사필증(사본) 및 특정행동 등을 희망하고 있는 경우에는 백신 접종증명서를 제시할 것.

[입국 후 양성판정의 경우] 入国時の検査により陽性が判明した場合、検疫所長の指示に従い、検疫所長の指定する宿泊療養施 設等にて療養すること。

[수용책임자에게 서류제출] 受入責任者に対して、速やかにワクチン接種証明書について検疫での確認を受けた審査済証(写 し)を提示すること。

[의료보험 가입 의무] 入国時に、民間医療保険(滞在期間中の医療費を補償する旅行保険を含む。)又は日本の公的医療保 険制度に加入していること。

 

[입국심사 후 수용책임자 지시 따라야] 入国審査終了後、入国後の待機施設等への移動を含め、受入責任者の誘導等に従うこと。

[1인용 대기시설일 것] 自宅等待機期間中は、原則個室管理(バス・トイレ含む)のできる待機施設等で待機すること。

[앱으로 매일 건강상태 보고] 入国後 14 日間(トの項目において、検査の陰性の結果を入国者健康確認センターに届け出て、同セ ンターから待機終了の連絡が届いた場合は、当該連絡に記載された日付までの間。以下同じ。)毎日、厚生労働省が指定するアプリを通じて、入国者健康確認センターに健康状態の報告を行うこと。

[앱으로 위치정보 송신] 入国後 14 日間、待機施設等の登録に加えて、

① [앱 알림] 厚生労働省が指定するアプリから通知が届いた際に は位置情報の送信を行うこと。

② [앱 영상통화] 厚生労働省が指定するアプリを通じ入国者健康確認センターから 連絡が来た場合には、携行するスマートフォンのカメラをオンにして応答すること。ただし、活動 計画書に記載された特定行動を行う期間において、上記②の厚生労働省が指定するアプリを通じ入 国者健康確認センターから連絡が来た場合には、携行するスマートフォンをタップするのみで自動 架電によるビデオ通話に応答する必要はないこと。

③ [위치정보 14일 간 저장] 携行するスマートフォンの地図アプリの機能 等を利用した位置情報の保存機能を有効にし、入国後 14 日間、位置情報を保存すること。

④ [기관의 위치정보 요청에 응답] 入国者 健康確認センター、保健所から位置情報の提示を求められた場合には応じること。

⑤ [앱 유효하게 유지] 携行するスマ ートフォンに、厚生労働省が指定する接触確認アプリをインストールすることに同意する場合に は、入国後 14 日間、同アプリの機能を有効な状態にすること。

[특정행동 가이드라인] 入国後 14 日間、입국 후 14일 간
① [지정시설 대기] 活動計画書に記載する入国後の待機施設等で待機すること。ただし、特定行動の直前の検査を受ける場合、活動計画書に記載された特定行動を行う場合は、この限りでないこと。 また、特定行動を行うことができる期間中、入国後の待機施設等から特定行動の場所までの移動が 長時間となり、かつ、当該移動が複数回予定されている場合など、合理的な理由がある場合には、 待機施設等を変更して差し支えないこと。

활동계획서에 기재한 입국 후의 대기시설 등에서 대기할 것. 단, 특정행동 직전에 검사를 받은 경우, 활동계획서에 기재된 특정행동을 하는 경우는 예외로 함. 또한, 특정행동을 하는 것이 가능한 기간 중, 입국 후의 대기시설 등에서 특정행동의 장소까지 이동이 장시간이 걸리거나, 또한 해당이동이 여러 차례 예정되어있는 경우 등, '합리적인 이유'가 있는 경우에는 대기시설 등을 변경해도 무방함.
② [다수접촉 금지] 不特定多数の他者との接触を行わないこと。불특정 다수의 다른 사람과의 접촉을 하지 말 것.
③ [대중교통 금지] 公共交 通機関(不特定多数が利用する電車、バス、タクシー、国内線の飛行機等)を使用しないこと。ただし、特定行動のガイドライン(以下単に「ガイドライン」という。)に沿った公共交通機関での移動については、この限りでないこと。

대중교통(불특정 다수가 이용하는 전철, 버스, 택시, 일본 국내선의 비행기 등)을 사용하지 말 것. 단, 특정행동의 '가이드라인'(이하 단순히 가이드라인이라 함)에 따른 대중교통에서의 이동에 대해서는 예외로 함.
④ [특정행동 준수] 特定行動は、活動計画書及びガイドラインを遵守した活動 とすること。

특정행동은 활동계획서 및 가이드라인을 준수한 활동으로 할 것.

 

[수용책임자에게 건강상태, 활동상황 보고] 入国後、受入責任者に対して 14 日間毎日、健康状態や活動状況について報告を行うこと。体調不良 時等は、速やかに受入責任者に連絡すること。

チ [특별지정 지역 PCR검사] 入国前 14 日以内に「水際対策上特に対応すべき変異株に対する指定国・地域」(3日間待機の指定 国・地域から入国し、ワクチン接種証明書が検疫で「有効」と確認された場合を除く。)又は「水際 対策上特に対応すべき変異株以外の新型コロナウイルスに対する指定国・地域」(ワクチン接種証明 書が検疫で「有効」と確認された場合を除く。)に滞在歴がある場合、待機期間中に受入責任者が準 備する必要な PCR 検査を受けること。

[4일차 특정행동 연락] 特定行動を行う場合、活動計画書及びガイドラインに沿って、受入責任者が準備する必要な PCR 検 査等を受けること。特定行動を開始するに当たって3日目以降に受けた検査結果は厚生労働省が指 定するアプリに登録すること。また、入国者健康確認センターから、特定行動が可能となる旨の連 絡の前に特定行動を行わないこと。

[4일차 특정행동 검사] 特定行動の直前に行う検査の検査結果は受入責任者に速やかに提出し、検査後 30 日間は原本を保存 すること。

[14일 대기기간 단축] 14 日間の待機期間の短縮を希望する場合、キの項目で提示したワクチン接種証明書が検疫で「有 効」と確認されるとともに、入国後 10 日目以降に改めて受入責任者の手配により受けた検査(PCR 検査又は抗原定量検査)の陰性の結果を所定の方法により入国者健康確認センターに届け出るこ と。その内容に不実の記載がないこと。検査機関については、以下を参照すること。 https://www.c19.mhlw.go.jp/search/

 

自費検査機関の検索

厚生労働省へ届け出られている、自費検査を提供する医療機関一覧です。検査方法、地域を選択して検索し、医療機関にお問い合わせください。 ① 郵送検査/対面検査から、ご希望の検査

www.c19.mhlw.go.jp

[입국 후 14일 이내 유증상인 경우] 入国後 14 日以内に有症状となった場合、速やかに受入責任者へ報告するとともに、事前に受入責任 者が調整している待機施設等を管轄する保健所又は医療機関に連絡、相談又は受診すること。ま た、保健所等から指示があった場合にはそれに従うこと。さらに、特定行動を行っている場合(予 定を含む。)は、中止すること。

[입국 후 14일 이내 양성인 경우] 入国後に陽性となり、その発症日が入国後 14 日以内であると判断された場合、旅券番号やスマート フォン等に保存した入国後の位置情報(위치정보)を速やかに管轄保健所等(旅券番号については、管轄保健所 等に加え、受診医療機関)に提示するなど、積極的疫学調査(感染症の予防及び感染症の患者に対 する医療に関する法律第 15 条の規定に基づく積極的疫学調査をいう。)に協力すること。また、積 極的疫学調査に資するよう、厚生労働省が管理する旅券番号、氏名、性別、生年月日等(여권번호, 이름, 성별, 생년월일)を保健所が閲覧することを承諾すること。さらに、療養場所の指定を含めて保健所等から指示があった場合に は従うこと。

[밀접 접촉자 연락] 機内濃厚接触候補者に特定された場合は、待機施設等での待機を行い、受入責任者を通して待機施 設等の管轄保健所に連絡して、濃厚接触者となるか相談し、その指示に従うこと。

[밀접 접촉자 대기]濃厚接触者に特定された場合は、保健所の指示に従い、待機施設等において、必要な期間、待機を 行うこと。 

[감염방지 협조] 感染防止対策(①マスク着用、②手指消毒の徹底、③「3密(密閉・密集・密接)」の回避)(마스크 착용, 손소독 철저, 밀폐/밀집/밀접(3밀) 회피)に努めること。

[14일 자택격리 이후] 自宅等待機期間終了後、受入責任者から特定行動の実施状況の報告を求められた場合は、速やかに 報告を行うこと。

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